土地を相続した人が、使い道がない場合に国に引き取ってもらう『相続土地国庫帰属制度』の申請受付が2023年4月から始まり、各地の法務局に相談が相次いでいるそうです。

所有者が分からない「所有者不明土地」(登記の名義人がすでに死亡していたり、名義人の所在が確認できなかったりする土地のこと。放置されると管理が行き届かず、不法投棄や土砂の崩落による被害も問題です。)が増加し、国は利用していない土地をあらかじめ手放すよう所有者に促し、将来的に管理されずに放置されるのを防ごうというものです。

◾︎長年放置している山林があるけれと、子や孫の世代に残したくない。

◾︎亡くなった夫から相続した土地にかかる固定資産税が負担になっている

など、悩んでいる人は多いです。

相続時に土地が不要な場合、相続放棄の手続きがありますが、同時に貯金などの資産も手放す事になるため、相続放棄の手続きをとらない人が多いです。土地が放置され、登記の名義変更が行われず、所有者と連絡がつかないケースがとても多いのです。

新制度は土地を手放しやすくするため、相続土地国庫帰属法で定められ、今年施行されました。

全国の法務局に専用窓口か設置され、相談件数は3900件、申請の受付が始まってからの2か月間では約6500件に増えているそうです!

<空き家はダメ>

ただ、簡単には土地を手放せるわけではありません。厳しい要件が設けられています。法務局半年から1年かけて審査を行います。

空き家などの建物があれば撤去が求められます。土壌が汚染されていたり、境界に争いがあったりする場合は除外され、埋設物や担保権設定がある土地も対象外になります。

承認されても、負担金(10年分の管理費用相当額)を払う必要があり、宅地は原則20万円で、森林は100万円を超えることもあります。

⚠️悪徳商法に注意が必要です⚠️

義務化される相続登記を怠れば10万円以下の過料が科されます。

業者が土地の所有者に対し、[義務化までに処分しないと負担が増える]と不安をあおって、手数料名目の金銭を不当要求してくる悪徳業者がでる可能性があります!

[負の遺産を早く処分したい]という焦りにつけこんできますので、まどわされず、法務局に相談窓口がありますので、ぜひ相談してくださいね。

相談はこちら→法務省:令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します

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